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JFFA会則

 

 

    日本フライフィッシング協会® 会則

 

第一章 総則


第一条 (名称)

本協会は、日本フライフィッシング協会 Japan Fly Fishing Association®   

(略称JFFA®)と称する。

第二条 (理念)

私たちは「挑戦することの大切さ」「習得することの難しさ」「知識を蓄えることの尊さ」を教えてくれるフライフィッシングを深く愛する者たちです。

フライフィッシングを通して、生命の大切さを学び、自然を愛し、環境の保全に寄与したいと考えています。そのため自己の啓発に努めるとともに、次世代を担う青少年たちを育成し、かれらに私たちの理念を伝えることを惜しみません。素晴らしい自然の中でフライフィッシングが出来ることの感謝を忘れず、他の釣法の人ともお互いを尊重しながら、釣りの未来に向かって取り組んでいきたいと考えています。

第二章 目的および活動


第一条 (目的)  本協会は、フライフィッシングの普及を通じて自然環境の保全と次世代の良識ある人材を育成することを目的とし、以下の事項を実行していきます。

(1)フライフィッシングの普及活動

フライフィッシングの技術や知識の向上に努め、フライフィッシングの魅力や楽しさを広く一般に普及させ、愛好者が増えるように努めること。

(2)釣り場の保全活動

魚が住むあたりまえの河川を維持するため、河川の自然環境を保全するよう努めること。そのためには常に河川の環境問題に関心をもち、地域の河川保護活動を支援していくこと。

(3)青少年への教育活動

フライフィッシングには、自然や魚や水生昆虫の知識を高め、キャスティングやタイイングなど習得しなればいけない要素が多く、教材としては理想的です。次世代を担う子どもたちにフライフィッシングを通して河川環境を保全する重要性を教えること。

(4)同様の活動目的を持つ他団体と協働する。

上述の(1)~(3)の普及・保全・教育が中心的な目標ですが、加えて日本および世界各国のフライフィッシングを愛する団体と情報交換や提携を行い、親善を深めるとともに、問題解決のための協力や支援を行っていく。

第二条 (活動) 本協会は、その目的の実現のために、次に掲げる活動を行なう。

1.年次総会

2.JFFAフライキャスティング普及プログラムの実施

3.JFFAフライタイイング普及プログラムの実施

4.JFFA環境保全プログラムの実施

5.グッドウィルガイドプログラム(会員対象の善意のガイド)の実施

(※他のエリアから釣りに来た会員に対し地元の会員がフィッシングガイドを行うものでガイド料は原則無料)

6.ハンドクラフトワークショップの運営(製作者からの委託販売)

7.国際交流の推進

8.ホームページ、SNS、機関紙等を活用して情報発信

9.その他、(目的)を達成するために必要な事項

第三章  会員および会費


第一条 (会員) 会員は、フライフィッシングを愛し、品格ある者で、本協会の目的に賛同して入会した者とする。会員は会則を遵守する義務を負う。

第二条 (入会) 入会の諾否は理事会において決する。ただし、正当な理由が無い限り、入会を拒むことはできない。

第三条 (退会) 退会および会員資格の喪失

一項 (退会)退会を希望する会員は、理事会宛に退会届を提出しなければならない。

二項 (死亡など)会員が死亡、もしくは喪失宣言を受けたときは、すみやかに理事会宛に報告すること。

三項 (除名)会員が次の各号いずれかに該当するときは、理事会の3分の2の決議により、会員本人に対し退会勧告あるいは除名することができる。ただし、該当会員の申し出があれば、審議開始後1ヶ月以内に弁明の機会を与えるものとする。

(1)本協会の名誉を毀損し、または本協会の理念や目的に反する行為があったとき。

(2)会費納入義務を怠ったとき。

(3)その他会員として適当でないと認めたとき。

第四条 (会員の種類) 本協会の会員は、次の3種類とする。

1.正会員:本協会の目的に賛同して入会した個人(オリジナルエンブレムが与えられる)。また年会費にはFFIのアフィリエイトクラブ登録料が含まれる

2.ジュニア会員:正会員の子息・息女(※未成年)をジュニア会員とすることができる。ただし、家族以外であっても、個人正会員または支部の推薦により、身元が保障され会員の保護下にあると認められる場合はジュニア会員とする。未成年とは18才の誕生日までとする。(オリジナルエンブレムが与えられる)

3.名誉会員:永年協会に所属または当協会に功労のあった者に対し、正会員の推薦により理事会で決議、総会で承認された場合に名誉会員の称号を贈り、会費納入を免除する。名誉会員の義務・権利については本会則に準じる。

第五条 (会費) 本協会の年度毎の事業活動にかかる費用として、年度毎に会費の支払い義務を負うものとする。

一項 事業年度は1月より当該年度の12月までとする。

二項 入会金は必要としない。

三項 年会費

(1)正会員

1年       6,000円

(2)ジュニア会員

1年       1,000円

 

四項 会員が納めた会費は返還しないものとする。

第四章  組織・運営


第一条(組織) 本協会は、理事会と支部、ワーキンググループ(以下WG)、総会により構成されるものとする。

一項(理事会)理事会は審議機関であり、会長および理事事務局長で構成する。事務局およびWGから提出された検討事項の協議、申請の承認等全般にわたり協会運営を管理運営し、WG支部の活動を補佐する。また理事会は、WGリーダーの任命権を持ち、自薦・他薦で候補者を協議し、選出された候補者の承諾を得て任命する。理事会は毎月一回の定例理事会を開催するが、理事会の2/3の参加者から申し出があれば、臨時理事会を開催できる。

二項(支部)会員は、会員相互の活動拠点として支部に所属および、支部を立ち上げることが出来る。支部は北海道、東北、関東、中部、関西、中四国、九州の7地区に所在し、その地区内に居住する会員が所属する。また地区外でも当該支部会員の賛同があれば所属することも出来、複数に所属することも可能である。

三項(WG)WGは正会員を以って構成され、次の3グループを設置し以下の活動を行う。

1.フライキャスティング普及WG:入門者のためのフライキャスティング教室や講習会を企画立案する。また、そのような企画に対して講師の派遣や道具類の貸与を行なう。

2.フライタイイング普及WG:入門者のためのフライタイイングの教室や講習会を企画立案する。またそのような企画に対して講師を派遣や道具類を貸与する。

3.環境保全WG:自然観察、河川清掃、自然学校、放流事業等を通して環境・魚種を保全する活動をする。

第五章 総会


第一条(総会)総会は最高議決機関で年1回開催され、理事会、WGからの報告を受け、議事の承認の諾否を問う。承認は、総会参加者および委任状の総数の3分の2の賛意で、決するものとする。委任状は議長又は総会出席者に委ねることができる。また会長、理事の選出解任を行う。

一項(委任状について)総会への出欠確認および各議事への委任状は、総会の前までに会員に送付する。委任状の提出の無い会員および白紙委任状の会員の一票は、議長である会長に委任されるものとする。

第六章  役員


第一条(役員)本協会には次の役員を置く。役員の任期は当面2年間とし、再任を妨げない。

(1)名誉会長1名:名誉会長は、役員等を退任し、役員就任時に多大な貢献があった役員等が理事会で推薦し総会で信任され就任する。

(2)会長1名:会長は、自薦あるいは推薦をもって立候補し、総会において出席者の過半数の信任が得られた候補者を任命する。会長は本協会の代表者であり、会の象徴で、議決権は正会員としての1票のみを有する。

(3)副会長1名副会長は正会員の中から選出し総会において信任を得て会長が任命する。議決権は正会員としての1票のみを有する。

(4)理事理事は総会の開催前までに自薦あるいは推薦を受け総会前に公表され総会において出席者の過半数の信任が得られた者を任命する。 

【支部担当理事】

支部担当理事は、該当支部で自薦あるいは推薦を持って総会で信任され就任する。支部担当理事は担当する支部をまとめ支部毎の企画・事業の責任者となる。また、理事会ではJFFA全体の運営組織の一員として理事会運営に関わる。

【事業担当理事】

事業担当理事は、自薦あるいは推薦をもって総会において出席者の過半数の信任が得られた候補者を任命する。事業担当理事はJFFA本部事業企画の責任者となる。また、理事会ではJFFA全体の運営組織の一員として理事会運営に関わる。
①「JFFA未来委員会」担当理事
➁「JFFAラーニングセンター」担当理事

(5)監事2名以上監事は事業ならびに会計を監査するものであり、会長および理事会で協議し、会長から任命される。監事は事業の監査とて、財産状況または事業の不正の簾(とが)あることを発見したときは、総会または理事会に報告する。また監査上必要があればこれ以外の行為をもなしうる。会長から参加依頼がある場合には、理事会に参加する。監事は正会員以外の者に委託することができる。

(6)事務局1名事務局長は総会の開催前までに自薦あるいは他薦を受けて総会前に公表され、総会の議事において過半数の信任を得られた候補者を任命する。事務局長は理事会および協会業務全般が滞りなく運営されるよう事務全般を受け持ち、理事会の承認を得て事務局長補佐1名を指名することができる。

附則

  • この会則は2016年1月1日より施行する。
  • 2016年3月15日  一部改訂
  • 2016年6月10日  一部改訂
  • 2020年2月23日  一部改訂
  • 2022年27日  一部改訂 
  • 会則の改訂は、理事会あるいは会員10名以上の申請があれば理事会で審議し、総会の議事として決する。